入会案内

 
上越ドローン協会に入会をご希望の方は、下記事項をよくお読みいただき、下の入会申し込みフォームよりお申し込みください。
当協会にて審査の後、結果を事務局よりメールにてご連絡いたします。
 
 

お申し込み方法

  1. 入会希望の方は申し込みフォームに必要事項を記載し、送信してください。
  2. 審査・承認後、事務局よりメールにて返信をさせていただきます。
  3. 案内メールから指定の銀行口座にお振り込みください。(振込手数料はご負担ください)
  4. 入金が確認できましたら、当協会事務局から改めて連絡をいたします。

 


 

会員の種別

ビジネス会員:当協会の目的に賛同して入会した法人(団体)または個人事業主または個人。(主にドローンをビスネスに活用する場合。)
一般会員:当協会の賛同して入会した法人(団体)または個人事業主または個人。(主にドローンを趣味として活用したい方向け。)
賛助会員:当協会の目的に賛同して入会した法人(団体)または個人事業主または個人。
 


 

会員サービス

  1. 会員証の発行 
  2. 当協会が主催する講習、イベント等への参加(要参加費) 
  3. 国土交通省への許可申請についてアドバイスおよび申請代行(行政書士紹介) 
  4. ドローンに関する各種保険サービスの加入あっせん 
  5. 不測時の際の機体のレンタルサービス 
  6. 機体および付属品の販売あっせん 
  7. 操縦者およびインストラクターの派遣
  8. ドローンを使用した撮影業務の委託
  9. 会員同士の交流会への参加 

 
※各サービスについて、別途費用がかかる場合があります。
 
凡例 ビジネス会員 一般会員 ■賛助会員
 


 
 

入会金・年会費

 

会員種別

入会金

年会費

ビジネス会員

30,000円

30,000円

一般会員

20,000円

10,000円 

賛助会員

-

30,000円(一口)










 
 

会員規約

下のタイトルをクリックすると詳細が現れます。
こちらから規約のPDFファイルをダウンロードできます。

 
第1条 目的
 
本規約は、上越ドローン協会(以下、「当協会」といいます)の会員の権利義務、会費、入退会等、社団の運営並びに会員活動の基本事項や、当協会が提供するサービスの利用に関する基本的な事項を定めることを目的とします。
 
 
第2条 会員
 
1. 「会員」とは、本規約を承諾のうえ、当協会所定の様式による入会申込みを行い、理事会が承認した者をいいます。
 
 
第3条 会員の種別
 
1. 会員は、「ビジネス会員」、「一般会員」、「賛助会員」に区分する。
 
2. 各会員は、当協会の目的に賛同して入会した法人(団体)または個人事業主または個人とし、入会金及び年会費を納入した者とする。
 
3. 各会員は、会員種別に応じて第4条に定めるサービスを受けることができる。
 
 
第4条 会員サービス
 
 
1.各種会員は当協会が行う下記のサービスを利用することができる。
 
(1)当協会が主催する講習、イベント等への参加(要参加費) 
(2)国土交通省への許可申請についてアドバイスおよび申請代行(行政書士紹介) 
(3)ドローンに関する各種保険サービスの加入 
(4)不測時の際の機体のレンタルサービス 
(5)機体および付属品の販売あっせん・紹介 
(6)操縦者およびインストラクターの派遣紹介 
(7)ドローンを使用した撮影業務の委託 
(8)会員同士の交流会への参加  
 
 凡例 ●ビジネス会員 一般会員 賛助会員
 
 
第5条 会員の入会申込み
 
1. 当協会への入会申込みは、当協会所定の方法に従って行います。
 
2. 会員は入会申込みの時点で本規約の内容を承諾しているものと看做します。
 
3. 当協会への入会申込みは、当協会に入会申込書が到着した時点で、申込みを受付けたものとします。
 
 
第6条 会員の入会承認の手続
 
1. 入会申込み受付け後、理事会の承認および入会金・会費の入金の確認をもって会員となることができます。
 
2. 理事会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合があります。
 
(1) 当協会の趣旨に賛同していないと判断した場合
 
(2)過去に会員規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
 
(3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
 
(4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき
 
(5)その他、会員とすることを不適当と判断した場合
 
 
第7条 会費および支払方法
 
1. 会員は、下記に定める入会金・会費を当協会所定の方法にて支払うものとします。当協会は、一旦支払いを受けた入会金・会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行いません。
 
ビジネス会員 入会金:30,000円  年会費:30,000円
一般会員   入会金:20,000円  年会費:10,000円
賛助会員   入会金:     0円  年会費:30,000円(一口)
 
2. 当協会は、会員への事前の告知をもって、入会金・会費を変更することができるものとします。
 
3. 会員は、当協会の提供するサービスの利用にあたり、入会金・会費のほかに別途参加費用が必要となった場合は、これを支払うものとします。
 
4. 入会金・会費および参加費用は前納で支払うものとします。
 
5. 毎年8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、年会費の月割りはしないものとします。
 
 
第8条 有効期間
 
会員資格の有効期間は、当協会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第7条に定める入会金および会費の入金を確認したときから1年間とし、以後、第13条による退会の申し出または第14条による除名若しくは第15条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとします。
 
 
第9条 会員の権利およびサービスの内容
 
1. 当協会は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供します。
 
2. 提供するサービスおよび諸条件は当協会よりの案内またはホームページにて通知します。
 
3. 当協会は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、ホームページでの事前告知をもって、サービスの一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができるものとします。
 
 
第10条 譲渡禁止等
 
会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできません。
 
 
第11条 会員情報
 
1. 当協会は、会員が登録した情報および会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下、「会員情報」といいます)を適正に管理することに努めます。
 
2. 当協会の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当協会は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとします。
 
3. 当協会は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しません。
 
(1)法令に基づく場合
 
(2)警察等に情報の提供を求められた場合
 
(3)本人の同意がある場合
 
(4)法令により要請され、かつ、当協会が開示を妥当だと判断した場合
 
(5)利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
 
(6)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
 
 
第12条 変更の届出
 
1. 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当協会所定の様式で当協会に変更の届出をするものとします。
 
2. 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当協会は一切その責任を負いません。
 
 
第13条 退会
 
1. 会員は、当協会が定める所定の方法にて届け出ることにより、任意にいつでも退会することができます。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の1ヶ月以上前に当協会に対して予告するものとします。
 
2. 退会した場合、当協会のサービスは受けられなくなります。退会後、当協会のサービスの提供を受けるには、再度、第3条に規定する入会申込みの手続きを行うことが必要となります。
 
 
第14条 除名
 
1. 正会員および準会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当協会は当該会員の資格を一時停止または除名することができるものとします。
 
(1)会員または利用者が虚偽の事項を登録したことが判明した場合
 
(2)会員または利用者が本規約またはその他の規則に違反した場合
 
(3)会員または利用者が当協会の名誉を著しく傷つけたと当協会が判断したとき
 
(4)その他当協会が会員として不適当と判断した場合
 
 
第15条 会員資格の喪失
 
1. 会員は、前2条による場合、その資格を喪失します。
 
2. 当協会は、第1項に該当する会員に対して、すでに受領した入会金・会費や参加費用等の金銭の払い戻し等は行いません。
 
第1項に該当する会員が、当該時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しません。債務については、その一切を一括して履行するものとします。
 
3. 会員が第1項に該当することで当協会が損害を被った場合、当協会は会員に対して損害賠償を請求することができるものとします。
 
 
第16条 権利帰属
 
1. 当協会が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて当協会に帰属するものとし、会員はこれを無断で利用することはできません。
 
2. 会員は、当協会の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等当協会から提供されるあらゆる形のコンテンツの一部または全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等することはできません。
 
3. 前2項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとします。
 
 
第17条 規約の変更
 
1. 本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとします。
 
2. 本規約を変更した場合、当協会ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとします。
 
 
第16条 準拠法および専属的合意管轄裁判所
 
本規約は日本法に準拠します。また、本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、高田地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
 
 
附則 本会員規約は、平成 29年8月1日より施行する。
 
平成30年7月23日 上越ドローン協会に改名。


入会申込フォーム

 
※当協会からのメールがお届けできないケースが発生しております。メールアドレスはお間違いの無いよう御入力お願い致します。
※携帯電話等の場合は、当協会からのメール[@jpd-a.jp]を受信できるように設定をお願いします。
※一週間以上たってもメールが届かない場合は、お手数ですが上記をご確認の上再度お問い合わせいただきますようお願い致します。

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